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手をつないで いきましょう
嬉しい時はみんなで喜び
かなしい時はみんなで慰めあい
ゆっくり のんびり 和気あいあい
和気あいあい重要事項説明書
地域密着型通所介護 / 介護予防型通所サービス / 宿泊サービス
これから利用しようと考えている地域密着型通所介介護、介護予防型通所サービス、宿泊サービスについて、契約を締結する前に知っておいて頂きたい内容を説明いたします。ご不明な点がありましたらお尋ね下さい。
- 当社概要
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有限会社和気あいあい |
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代表取締役 榊 美代子 |
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福岡市南区柏原6丁目28-10 |
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電話・ファックス (092)566-1919 |
2.地域密着型通所介護 / 介護予防型通所サービス / 宿泊サービス事業所の概要
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事業所名 |
デイサービス和気あいあい |
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管理者 |
榊 美代子 |
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所在地 連絡先 |
福岡市南区柏原6丁目28-10 電話・fax (092)566-1919 |
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介護保険指定番号 |
地域密着型通所介護 / 介護予防型通所サービス 事業所番号:4071101960 |
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サービスを 提供する地域 |
福岡市内 南区・城南区 (※その他の区は送迎人員の関係で要相談) |
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サービス 提供時間帯 |
営業日 :月曜日~日曜日 営業時間 :8:00~18:00 サービス提供時間:9:30~16:45 宿泊は左記の時間以外 |
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運営方針 |
利用者の現在の状態の軽減若しくは悪化の防止、要介護状態となる事の予防に努めるため、目標を設定し、計画にそって機能訓練及び日常生活を営む事が出来る必要な援助を行うものとする。従業者は利用者に対し、懇切丁寧にサービスを行う事を旨とし適切な介護技術をもってサービスを提供し、利用者又はその家族に対し理解しやすいように説明を行う常に利用者の心身状態を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他のサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知症の状態にある要介護者に対しては、必要に応じその特性に対応したサービスの提供が出来る体制を整える。 |
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事業の目的 |
有限会社和気あいあいは通所介護を通じて、利用者が可能な限りその能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来るようサービスを提供する事を目的とします。 |
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理念 |
あなたの笑顔がみたい 一緒に生きていきたい ひとりよりふたり ふたりよりさんにん 手をつないで いきましょう 嬉しい時はみんなで喜び かなしい時はみんなでなぐさめあい ゆっくり のんびり 和気あいあいに・・・ |
3.事業所の職員体制
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業種 |
人員 |
職務内容 |
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管理者 |
1 |
統括管理 (宿泊サービス兼務) |
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生活相談員 |
1以上 |
利用者の相談、援助を行う(交替で兼務) |
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看護師 |
1以上 |
利用者の当日の体調管理(機能訓練員兼務) |
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介護職員 |
2以上 |
利用者の介助(介護保険法で定められた人数は2名) |
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調理員 |
1以上 |
昼食の調理(管理栄養士が献立作成) |
4.地域密着型通所介護、介護予防型通所サービス、宿泊サービスの内容
(1)介護支援専門員の居宅サービス計画書に基づき、通所介護(宿泊)計画書の作成
(2)生活指導
(3)介護サービス、機能訓練(宿泊サービス除く)、送迎他
(4)保険状態の確認と給付管理(宿泊サービスは自費のみ)
(5)介護認定など介護に関する相談援助
(6)地域と連携する為の運営推進会議の開催年2回(宿泊サービス除く)
5.緊急時(急変・事故等の発生時)の対応
事業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じたり、その他事故が発生した場合は、速やかに主治医(医療機関)及び利用者の家族、市町村に連絡を取り必要な措置を講じます。
また、緊急時に備えて、利用者名・住所・生年月日・緊急連絡先(ご家族、ご親戚)・主治医(病院名、電話番号)・ 普段のADL状況を明記し、ファイルしておきます。
救急搬送される場合は必ず看護師(スタッフ)が付添う為、帰りのタクシー代を別途請求させて頂きます。
宿泊サービスについては上記に加え、管理者またはすぐにかけつけられるスタッフと連携が取れる態勢を整えておきます。
6.介助方法等について
トイレ介助の際利用者のプライバシー保護の為、中への立ち入りは利用者や家族の意向を尊重しておりまが、従業者が危険と判断した場合は利用者の安全確保の為利用者の意向に関わらず立ち入らせて頂きます。
7.苦情処理
介護サービス中などに関する相談・苦情があった場合下記へお申し出下さい。
(1)事業者 デイサービス和気あいあい 担当 榊美代子 電話・fax:092-566-1919
(2)市町村 介護保険相談窓口 電話:092-561-2131
南 区福祉・介護保険課 電話092-559-5125
福岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話092-642-7859
8.ご利用料
一ヶ月の利用料金は、要支援、要介護別になっております。利用者負担金に関しましては別紙「デイサービス和気あいあい 利用単位・料金表」の通りです。利用者様のお手元に届きます負担割合証にて負担割合は決定いたします。
通常の指定通所介護に係るサービスの中で介護支援専門員が定めた毎月の計画の中で、単位を超えてしまった場合、自費精算となり法定費用で10割負担となります。
宿泊サービスは、ご家族との話し合いで決定します。介護の状態を確認し配置スタッフを考えて決定させて頂きます。また、介護度の変更や状態の変更で金額が変更になる事もあります。その都度お知らせさせて頂きます。
宿泊サービスをご利用される場合 4000 円
(上記金額の内訳:宿泊3000円・夕食600円・朝食400円 代)
9.その他の利用料
昼食費 : 1日550円
おやつ・朝のおめざ : 1日100円
介護用消耗品 : 紙パンツ(200円) 尿取りパット(100円)
レクレーション材料費他 : 1ヶ月500円(模造紙・クレヨン・色員筆・毎月カレンダー代他)
その他品別によって別途お知らせします。
10.ご請求
ご請求締め : 1ヶ月分を翌月10日までにご請求いたします。
お支払い期限 : 同月20日までにお支払い下さい。
お支払い方法 : 現金または銀行振込
お振込先 : 西日本シティ銀行 屋形原支店普通(1281370)
有限会社和気あいあい 代表取締役 榊 美代子
11. 秘密保持
1 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
3 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
又サービス提供記録等を利用者及びその家族が開示を求めた場合は、すぐさま開示するものとする。
12.福祉サービス第三者評価
実施状況 無し
13.その他
1.通所介護事業に於いて、「利用目的」を理解して頂き利用して頂く必要があります。
通所介護事業は地域で行われている「老人会」や「お茶会」等とは違い、介護保険法に則り運営されております。
その為下記の行為は諸事情により禁止とさせて頂きます。
・利用者同士の金銭の賃借
・利用者同士の物質(食べ物等)のやり取り等々
和気あいあいを利用される方は、必ず介護保険法で国が定めた規定により「介護認定」を受けられています。各々症状が違い、「認知症」の方もいらっしゃるなか、金銭や物質のやり取りを後に思い出せない場合もあります。また調理された食材等のやり取りを行った場合、衛生管理が不可能となり危険を伴う為禁止させて頂いております。
宿泊サービスは介護保険外のサービスになりますが、同様にご理解のうえご利用して頂きます。
- 介護保険外宿泊サービス
この契約は利用者と事業者が、通所介護サービスの契約を結んでいる事を前提とします。
第1条 (契約内容と目的)
- 宿泊サービスは、利用者のご家族の介護の軽減、又ご家族の都合により利用者が安心して生活を送れない場合に(短期間)、安心して生活を送って頂ける事を目的としてサービスの提供を行います。
- 事業者は利用者より宿泊の依頼を受けて、宿泊サービスを提供します。その場合、利用者より希望日時など伺い、事業者との調整を行います。
- 宿泊サービスをご利用される場合、翌日は通所介護デイサービス和気
あいあいを利用(介護保険適用)して頂きます。また介護支援専門員より立てられたケアプランに沿って介護保険外サービス計画書を作成しサービスを実施します。
第2条(契約期間とサービス内容の変更)
この契約の期間は、地域密着型通所介護サービスの契約日からとします。又地域密着型通所介護サービスのご利用を中止された場合、同日を持って宿泊サービスも終了とします。
宿泊サービスの提供日時などは、随時利用者と事業者が話し合いを行い、合意の上で決定します。
- 和気あいあいでは、ご利用頂いている方に細心の注意を払って過して頂いておりますが、施設の形状等による転倒、及び体調の急変、利用者又はその家族などの生命・身体・財産に損害が発生した場合、事業者の過失の如何に係わらず責任を負いかねますので重々ご了承下さい。
個人情報使用承諾について
私(利用者及びその家族)の個人情報については、下記の記載するところにより最小限の範囲内で使用する事に同意します。
個人情報の利用目的
①社内会議、介護サービス担当者会議、スタッフ間の情報交換、介護支援専門員との情報交換、利用者およびその家族の個人情報が必要な場合
- サービス提供において、利用者のかかりつけ医師からの医学的指示が必要な場合
③第三者評価を行う機関などにおいて使用する場合
④その他利用者の為に必要と思われる事項があった場合
条件
個人情報の使用にあたっては、細心の注意をはらい関係者以外の者に漏れる事のないように注意を払う事
利用目的に記載される項目以外で使用が必要になった場合は、利用者又はその家族、介護支援専門員等へ了承を得て使用する事